〒183-0022 東京都府中市宮西町3-8-1 セザールプラザ府中816
(京王線府中駅南口から徒歩5分/駐車場:近くにコインパーキングあり)
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故人が生前に事業などを行っていて、所得税の確定申告をされていた場合には、相続人が代理で確定申告を行う必要があるかもしれません。その申告を「準確定申告」と言います。なお、申告の内容によっては、納税、還付、または申告が不要など様々なケースが考えられます。
対象となる計算期間:
お亡くなった年の「1月1日」から「お亡くなりになった日(死亡日)」までの期間
申告・納税の期限:
相続の開始があったことを知った日(通常はお亡くなりになった日)の翌日から「4ヶ月以内」
準確定申告は、亡くなった方の確定申告をご相続人様が代わりに行う手続きです。 「生前の帳簿や収入状況が分からない」と戸惑うのは当然のこと。 当事務所では、手元に残された限られた資料や通帳を丁寧に読み解きます。 慣れない税務の不安に寄り添い、専門家として一緒に解決いたします。
亡くなった方が生前に支払った医療費や社会保険料は、準確定申告で正しく控除に含めることで、税金が還付される(戻ってくる)ケースがあります。一般の方が見落としがちな控除をプロの目で徹底的にチェックし、納めすぎのない適正な申告を行います。
準確定申告で算出した所得税(または還付金)は、その後に控える「相続税の計算」において債務(または財産)として引き継がれます。当事務所は相続税の専門事務所ですので、点と点を結ぶように、準確定申告から相続税申告までの一連の流れを矛盾なくスムーズに一括でお引き受けできます。
| 基本料金 ※給与や年金など | 25,000円 |
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| 事業所得、不動産所得など (10万円控除) | 50,000円~ |
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| 事業所得、不動産所得など (65万円控除) | 100,000円~ |
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| 医療費控除、ふるさと納税など ※集計があるもの | 5,000円~ |
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※1/1からお亡くなりなった日までに不動産などの売却をされ、申告が必要な場合は別途お見積りをいたします。
※上記の金額には記帳代行料は含まれておりません。必要な場合は別途お見積りをいたします。
※その他上記以外の申告の場合には、別途お見積りをいたします。
まずは、お問合せフォームよりご連絡ください。ご連絡いただきましたら、弊事務所よりご連絡いたします。
現在の状況(お亡くなりの時期や、故人のだいたいの収入状況など)をお伺いします。
準確定申告に必要な書類(源泉徴収票、医療費の領収書、控除証明書など)のチェックリストをお渡しします。相続人の皆さまには、リストに沿って書類のご準備をお願いいたします。
書類等は、当事務所にご郵送いただくなど
お預かりした資料をもとに、当事務所にて準確定申告書を作成します。完成後、税額や還付金の見込みについて、相続人代表の方にご説明し、内容をご確認いただきます。
相続人の同意をいただいた後、当事務所から管轄の税務署へ電子申告(または郵送)にて提出をいたします。これでお客さまの手続きは完了です。
なお、納付が必要な場合は、納付書をご用意いたします。
いかがでしょうか。
準確定申告に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
※また、相続税申告とご一緒にご依頼いただく場合は、お値引きさせ頂きます。
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