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相続税がかかるかどうかは、**「基礎控除額(きそこうじょがく)」**という基準によって決まります。 亡くなった方から受け継ぐ財産の合計(正味の遺産額)が、この基礎控除額を「超えた場合」にのみ、その超えた部分に対して相続税がかかります。 遺産の総額が基礎控除額におさまっていれば、相続税はかかりません。
計算の結果、遺産の総額が基礎控除額を超えており相続税がかかる場合は、税務署への「申告」および「納税」が必要になります。 期限は、**亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から「10か月以内」**と決められています。
相続税には、以下のような税金(納税額)を大きく減らすことができる特例の制度があります。
(※他にも、相続人が18歳未満の場合の「未成年者控除」や、障害者の場合の「障害者控除」など、税額から一定額を差し引ける制度もあります。)
ご自身のケースで相続税の申告が必要か不安な方は、国税庁のホームページにある「相続税の申告要否判定コーナー」を利用すると、おおよその要否を判定することができます。 遺産の計算や特例の適用は複雑になることも多いため、迷ったときは早めに税務署の電話相談センターや、税理士などの専門家に相談してみましょう。
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