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相続税がかかる場合はどんなとき?

 

 「家族が亡くなったら、必ず相続税を払わないといけないの?」と不安に思う方も多いかもしれません。結論から言うと、遺産を受け継いだら必ず相続税がかかるというわけではありません
ここでは、相続税がかかる基本的なルールや、特例を利用する場合の注意点について分かりやすく解説します。

相続税がかかるかどうかの分かれ道は「基礎控除額」

 相続税がかかるかどうかは、**「基礎控除額(きそこうじょがく)」**という基準によって決まります。 亡くなった方から受け継ぐ財産の合計(正味の遺産額)が、この基礎控除額を「超えた場合」にのみ、その超えた部分に対して相続税がかかります 遺産の総額が基礎控除額におさまっていれば、相続税はかかりません

基礎控除額はどうやって計算するの?

 
基礎控除額は、ご家族の状況(法定相続人の数)によって変わり、以下の計算式で求められます。

 

【基礎控除額の計算式】 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

 

(計算例) もし、残されたご家族(法定相続人)が「配偶者と子ども2人」の合計3人の場合: 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 このケースでは、遺産の総額が4,800万円を超えなければ、相続税はかからないということになります。

 

※亡くなった方に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には制限(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)があるため注意が必要です

遺産の合計(正味の遺産額)とは?

 遺産と聞くと預貯金や不動産をイメージしやすいですが、すべての財産を単純に足すわけではありません。 遺産総額からお葬式の費用や、亡くなった方の借金(債務)などを差し引いて計算することができます
 また、お墓や仏壇などのほか、一定額までの生命保険金や死亡退職金(それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで)などは「非課税財産」として差し引かれます ただし、亡くなる前の一定期間内に受け取った生前贈与などは、遺産に足し合わせて計算する必要があるため注意が必要です

相続税がかかるとき=「申告」と「納税」が必要なとき

 計算の結果、遺産の総額が基礎控除額を超えており相続税がかかる場合は、税務署への「申告」および「納税」が必要になります 期限は、**亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から「10か月以内」**と決められています

【要注意】特例を使って「納税額が0円」になる場合でも
申告は必要!

 

 相続税には、以下のような税金(納税額)を大きく減らすことができる特例の制度があります。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者控除): 配偶者が受け取った遺産額が「1億6,000万円まで」か「法定相続分まで」であれば、配偶者に相続税はかかりません
  • 小規模宅地等の特例(減額): 亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の面積までの評価額を最大80%減額できる場合があります。

 

 遺産が基礎控除額を超えていても、これらの特例を適用することで、結果的に「納税額が0円」になるケースはよくあります。
 しかし、ここで**最大の注意点は「これらの特例や控除を受けるためには、必ず相続税の申告書を提出しなければならない」**ということです 「特例を使えば税金はかからない(納税額が0円になる)から、何もしなくていいや」と放置してしまうと、特例が適用されず、本来の計算通りの高額な税金を納めなければならなくなる可能性があります。
 税金を免除してもらうためにも、期限内の申告手続きは必須であると覚えておきましょう。

(※他にも、相続人が18歳未満の場合の「未成年者控除」や、障害者の場合の「障害者控除」など、税額から一定額を差し引ける制度もあります。)

まとめ

 ご自身のケースで相続税の申告が必要か不安な方は、国税庁のホームページにある「相続税の申告要否判定コーナー」を利用すると、おおよその要否を判定することができます 遺産の計算や特例の適用は複雑になることも多いため、迷ったときは早めに税務署の電話相談センターや、税理士などの専門家に相談してみましょう

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