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「相続税の申告要否検討表」が税務署から届いた方へ

 家族が亡くなって数か月が経った頃、税務署から「相続税の申告要否検討表」という書類が入った大きな封筒が届くことがあります。「税務署から手紙が来るなんて、何か悪いことでもしたのかな?」「放っておいたら罰金をとられる?」と不安になってしまう方も多いと思いますが、どうぞ安心してください 。

 この記事では、この封筒(書類)が届いた理由や、自分に税金がかかるかどうかの見分け方、そして書類の書き方まで、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。

なぜうちに届いた?封筒が届く理由

  家族が亡くなってからおよそ半年から8か月ほど経ったころに、税務署から緑色や茶色などの封筒が届くことがあります 。この中に、「相続税の申告要否検討表」(以下、検討表)というチェックシートのような書類が入っています

 税務署がこの封筒を送ってくるのは、決して「あなたが怪しいから」ではありません。以下のような仕組みで、自動的に送られているのです 。

  • 役所からの連絡: 役所に死亡届を提出すると、その情報は税務署へ自動的に伝わる仕組みになっています

  • 税務署の事前の調べ: 連絡を受けた税務署は、亡くなった方が過去にどれくらい税金を納めていたか、どんな不動産(家や土地)を持っていたか、保険金がいくら支払われたかなどを、法律に基づいて事前に調べます

  • 「税金がかかりそう」な人に届く: その結果、「このご家庭は、もしかしたら相続税がかかるかもしれない」と予測されたご家庭に、確認用の書類(検討表)が届くのです

封筒の中には、以下のような書類がセットで入っています(税務署によって多少異なる場合があります) 

書類の名前 どんな書類?
相続税の申告要否検討表 財産を書き込んで、税金がかかるか自分で判定するシートです。
相続税についてのお知らせ 広く一般的なご家庭に送られる、相続税の案内状です。
相続税申告等についてのご案内 より税金がかかる可能性が高いと予想されたご家庭に届く、少し詳しい案内です。
申告のしかた / チェックシート 実際に手続きや計算をするときの手順書です。

 届いたタイミング(亡くなってから6〜8か月)は、相続税の期限である「亡くなってから10か月以内」まで、あと2〜4か月しかないギリギリの時期です 。そのため、届いたらすぐに中身を確認することが大切です

出さないとどうなる?提出の義務と放置するリスク

 「期限までに返送してください」と書いてあると、提出しないとペナルティ(罰則)があるように思えますが、実はこの検討表の提出は「任意(自由)」であり、法律上の義務はありません

 しかし、「出さなくてもいいなら無視しよう」と放置するのは、実務上の大きなリスクを伴うためおすすめできません 。

遺産が少なくて税金がかからない(基礎控除以下)の場合

計算した結果、明らかに税金がかからない場合でも、検討表を記入して返送することを強くおすすめします 。 もし返送せずに無視していると、税務署は「財産があるのに隠しているのではないか?」と不審に思い、銀行の口座を詳しく調べたり、最終的には自宅に直接調査(税務調査)に来たりすることがあります 。 「うちの財産はこれだけなので、税金はかかりません」と記入して出しておけば、税務署も納得して余計な調査を避けることができます

実は税金がかかるのに放置してしまった場合

税金がかかりそうなのに面倒だから無視した」という場合、期限(亡くなってから10か月)を過ぎると厳しいペナルティが発生します 。 本来支払う税金に加えて、5〜20%の「無申告加算税」や、遅れた日数分の「延滞税」という追加の税金をとられてしまいます  さらに、わざと財産を隠したとみなされると、最も重い40%のペナルティ(重加算税)がかかる危険もあります

状況ごとの対応方法を以下にまとめました。

あなたの状況 検討表を返送すべき? 取るべきアクション
すでに税理士にお願いして準備している、または提出した 返送しなくてOK 期限内に正式な「相続税の申告書」を出せば問題ありません。
計算したら、税金がかからない(基礎控除以下)と分かった 返送を強くおすすめします 検討表に大体の財産の額を書いて、1か月以内を目安にポストに入れましょう。
計算したら、税金がかかる(基礎控除を超える)と分かった 返送しなくてOK 検討表の返送よりも、正式な「相続税の申告書」を作る作業を急いでください。

どう書けばいい?記入のポイント

 検討表は、亡くなった方の財産を書き出しながら、税金がかかる基準(基礎控除)を超えていないかを順番に確認していく作りになっています 。

初心者が迷いやすい記入項目と、そのポイントは以下の通りです

駆け込みでの税金対策を防ぐため、遺産に「足し戻して」計算するルールがあります。 法改正により、この対象期間が従来の「3年前」から「最大7年前」へと段階的に延長されています。 (※ただし、新しく増えた4〜7年目の分は合計100万円まで免除されるほか、お孫さんへの贈与は直前のものでも足し戻す必要はありません。)

  • 故人の過去の仕事: 「亡くなった時の仕事」だけでなく、「昔どんな仕事をしていたか」を書く欄があります。これは税務署が「現役時代にどれくらい貯金ができたか」を予測するためのものです。

  • 土地・建物: 実家の土地や建物です。土地は「路線価(道路につけられた価格)」、建物は「固定資産税の通知書に書いてある価格」をもとに計算します

  • 貯金や株: 亡くなった日時点での口座の残高を記入します。手元に置いてあった現金(タンス預金)もここに含めます

  • 保険金: 遺族が受け取った生命保険金や死亡退職金です。これらは「500万円 ×法定相続人の数」までは税金がかからない仕組みになっています

  • 生前贈与(過去のプレゼント): 亡くなる前の一定期間に受け取った財産です。

駆け込みでの税金対策を防ぐため、遺産に「足し戻して」計算するルールがあります。 法改正により、この対象期間が従来の「3年前」から「最大7年前」へと段階的に延長されています。 (※ただし、新しく増えた4〜7年目の分は合計100万円まで免除されるほか、お孫さんへの贈与は直前のものでも足し戻す必要はありません。)

  • お葬式代や借金: 財産から差し引くことができるため、漏れなく書くことが大切です

特に「お葬式代」は、差し引けるものと差し引けないものの区別がややこしいので注意しましょう。

財産から差し引けるもの(お葬式代) 差し引けないもの(対象外)
・お通夜、仮葬式、本葬式にかかった費用
・火葬代、納骨の費用
・お寺へのお布施、お経代、戒名料
・遺体や遺骨を運んだ費用
・香典返し(お返し)の費用
・お墓や仏壇、墓石の購入費用
・初七日や四十九日、法事にかかった費用

届いてから解決までのステップ

 税務署からの封筒が届いたら、以下のステップに沿って落ち着いて対応しましょう。

  1. 財産の情報を集める 銀行の通帳、不動産の通知書、保険金の明細、そして過去のプレゼント(生前贈与)の記録などを手元に集めます

  2. ざっくりと計算してみる 検討表の欄に沿って金額を書き込み、税金がかからない基準(基礎控除額)を超えていないか確認します

  3. 税金がかからないなら返送する 明らかに基準より財産が少なく、税金がかからないことが分かったら、検討表を書いて受領から1か月以内を目安に税務署へ返送して完了です

  4. 税金がかかるなら専門家へ相談する もし基準を超えそうな場合、あるいは「自宅の土地の計算方法がよくわからない」「本当にこの書き方で合っているか不安」という場合は、放置せずに急いで相続専門の税理士に相談してください

封筒が届いた時点で、相続税の申告期限(10か月)まで残りわずか数か月しかありません 。期限を過ぎて余計な税金を払うことにならないよう、早め早めのアクションを心がけましょう。 

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